後援会について

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「さかた栄一」後援会

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AGREEMENT

「さかた栄一」後援会規約

【名称】
第1条本会は、さかた栄一後援会と称し、主たる事務所を広島県安芸郡府中町に置く。
【目的】
第2条本会は、さかた栄一氏を後援することにより府中町政の発展と住民生活の向上を図り、
あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。
【事業】
第3条本会は、前条の目的を達するため次の事業を行う。
(1)後援会、座談会の開催
(2)会報等の発刊及び配布
(3)関係諸団体との連携
(4)その他本会の目的達成のため必要な事業
【会員】
第4条本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書の提出をもって会員とする。
【役員】
第5条本会に、次の役員を置く。
(1)会長1名
(2)副会長若干名
(3)事務局長1名
(4)事務局次長若干名
(5)幹事 若干名
(6)会計責任者 1名
(7)監事 2名
【役員の選出及び任期】
第6条役員は、役員総会において選出する。
2.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
【会議】
第7条本会の会議は、役員総会とする。
2.役員総会は、第5条に定める役員全員と監事を含めた構成とする。
3.会長は、毎年1回の役員総会、その他必要に応じて臨時役員総会を招集開催できる。
【顧問】
第8条本会に顧問を置くことができる。顧問は会長が委嘱する。
【経費】
第9条本会の経費は、寄附金その他の収入をもって充てる。
【会計年度及び会計監査】
第10条本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日とする。
2.会計責任者は、本会の経理について年1回監事による会計監査を受け、その監査意見書を付して役員総会に報告する。
【規約の改廃】
第11条本規約の改廃は、役員総会において決定する。
【補則】
第12条本規約に定めなき事項は、役員総会で決定する。
附則
1.本規約は、令和2年6月1日から施行する。
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